加入・契約について
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- 契約の保障開始はいつからになりますか。
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新規契約及び再契約は契約を申し込み、共済掛金を支払った日の翌日正午から1年間となります。
継続契約は、更新する前の契約の共済期間が満了する時から1年間となります。
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- 鉄筋コンクリート造と木造等はどのようなものですか。
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鉄筋コンクリートの住宅やマンションなどが鉄筋コンクリート造です。木造住宅、準耐火構造 (従来の簡易耐火)、鉄骨造、軽量鉄骨、へーベル造等は木造等の扱いとなります。掛け金シュミレーションの建物の構造へ
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- 建物に付属する門、塀、垣等は契約対象となりますか。
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いずれも共済の目的物に含まれます。ただし、共済金の支払いは、契約した共済金額の1%以内を限度とします。
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- どのくらい契約すればよいのですか。
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建物 300口 3,000万円、動産 200口 2,000万円 までご契約いただけますが、面積や用途により限度がありますので「保障内容について」参照の上「掛け金シュミレーション」で算出された資産金額をご確認ください。
なお、他に契約がある場合は、契約額の合計が建物、動産の価値を超えないように注意して下さい。
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- 空家の契約はできますか。
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契約はできません。
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- 火災共済契約証書(領収書)の再発行はできますか。
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証書の再発行は、質権設定の人以外は行っていません。
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- 他の保険と重複して契約してよいですか。
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他の保険 (共済や住宅金融公庫の保険を含む) と重複しても構いません。 ただし、財産の価値をこえる契約はご注意下さい。 他の保険との契約額の合計が、財産の価値をこえる場合には、損害額に対して共済金を按分して支払う事になります。
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- 利用分量割戻金とはどういうものですか。
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事業年度末に決算を行い剰余が生じた場合に、総代会の議決により、3月末現在契約されている組合員の利用分量に応じて割り戻すものです。
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- 共済掛金は「所得税控除」の対象になりますか。
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所得税控除の対象にはなりません。(平成18年の税制改定により控除の対象外となりました。)
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- クーリングオフはできますか。
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当組合は共済期間が1年の契約ですので、クーリングオフ制度の適用はありません。
共済金の支払い
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- 火災等共済金は、どのような事故に対して支払われますか。
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火災、破裂、爆発、航空機の墜落、自動車の飛込み、水濡れ及び落雷の共済事故に対して支払われます。
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- 隣家で発生した火災により被害を受けた場合、共済金は支払われますか。
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支払われます。
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- 破裂、爆発による損害とはどのようなものですか。
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気体又は薬品等の急激な膨張による破裂、爆発による損害のことをいいます。 従って、凍結によって水道管が破裂したことによる損害は含まれません。
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- 航空機の墜落による損害とはどのようなものですか。
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航空機自体の墜落及びその部品等の落下物による損害のことをいいます。
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- 自動車の飛込みによる損害とはどのようなものですか。
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車両又はその積載物の衝突、接触によって生じた損害です。ただし、共済契約関係者によって生じた損害を除きます。
従って、運行中タイヤで撥ねた石等の飛込みによって生じた損害は含まれません。
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- 自動車の飛込みにより建物に付属する門や塀に損害を受けた場合、共済金は支払われますか。
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- ① 加害者が不明の場合
- 支払われます。ただし、後日、加害者が判明し補償をうけると、支払った共済金のうち補償を受けた額に相当する共済金を返還していただきます。
- ② 加害者が判明している場合
- 加害者から補償されると、補償を受けた額に相当する共済金は支払われません。
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- 水濡れによる損害とはどのようなものですか。
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以下のものを言います。ただし、台風、暴風雨、大雨等の自然現象に伴うものは除きます。
- ① 同一の建物の他人の居室で生じた事故によって水が漏れ、それにより自室で水濡れ損害を被った場合。
(例)・ 上階で洗濯機の排水ホースが固定部から突然外れ水濡れした。
・ 上階で水槽の水を誤ってひっくり返してしまい水濡れした。 - ② 給排水設備に生じた事故によって水が漏れ、それにより水濡れ損害を被った場合。
(例)・ 排水管に異物が詰まっている事を知らずに水を流したため、水が溢れ水濡れした。ただし、水道管が凍結して破損し水濡れした場合は除きます。
- ① 同一の建物の他人の居室で生じた事故によって水が漏れ、それにより自室で水濡れ損害を被った場合。
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- 給排水設備の自然消耗により水濡れが起こった場合、共済金は支払われますか。
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給排水設備の腐食、さび、カビ、虫害、その他自然の消耗による損害には支払われません。
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- 屋外に置いてあった家財に損害があった場合、共済金は支払われますか。
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対象となる家財(動産)は、契約者が居住する建物内に収容されている物ですので支払われません。
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- 共済金の請求期限はありますか。
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権利を行使できる日から3年です。共済事故がありましたら、遅滞なく共済組合本部又は各支部へ連絡して下さい。
自然災害見舞金 き損・汚損被害修理見舞金
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- 地震・風水害等の自然災害に遭った場合、共済金は支払われますか。
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共済金は支払われませんが、組合の積立金の許す範囲で、被害程度に応じて見舞金を支給します。
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- 地震が原因で発生した火災に共済金は支払われますか。
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発生原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火や津波によって生じた損害に対して共済金は支払われません。
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- 自然災害見舞金請求は、どのような手続きをすればよいですか。
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組合本部又は支部に連絡し、被災した時から3ケ月以内に自然災害見舞金申請書、公的機関が発行する罹災証明書又は被災証明書、被害修理領収書又は見積書、その他被害の状況が判断できる写真等を添付し申請して下さい。
これらの証明書を参考に判断致しますが、必要に応じて現場にて立会い調査を行うことがあります。
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- 風水害等見舞金とは、どのようなものをいうのですか。
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台風、旋風、突風、暴風雨、豪雨、なが雨、洪水、高潮、高波、降ひょう、降雪、寒害、雪崩又は土砂崩れを原因として共済の目的に損害を被り、全損、半損、一部損、床上浸水に該当する場合に支給します。
ここで対象となる災害は、異常気象と呼ばれるものに限定されています。
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- き損・汚損被害修理見舞金はどのような場合に支払われますか。
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共済契約者が、盗難等突発的な第三者の不法な加害行為によって、共済目的である建物及び動産に、き損又は汚損による損害を被り、修復をした場合に見舞金が支給されます。
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- 盗まれた動産は対象になりますか。
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対象になりません。
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- き損・汚損被害修理見舞金申請に必要な書類を教えて下さい。
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き損・汚損被害修理見舞金申請書、警察の盗難等届出証明書、被害修理領収書、被害状況の写真が必要です。